研究開発の主な業務の1つに「特許を書く」がある。
自分で発明したものは自分が一番詳しい。だから自分たちが特許を書け、という理屈である。
入社1年目の社員への「1年目卒業課題」として「特許を1件書く」という目標が与えられる場合もままある。

この「特許を書く」という仕事、知財部と一緒に進めることになる。
しかし大事なのは、知財部はあくまで「助力」でしかなく、「どのような特許を書くのか」の大半は研究側が握っている、ということだ(弊社の場合)。
そして「自分で発明したものは自分が一番詳しい」論理から、研究側が出した草案に知財部が大きく手を加えてくれることは少ない。
なので研究側が最初にどのような草案を知財部へ持っていくか、が特許化の鍵を握る。

読者の方々で「特許を書けと言われた。でも周りに特許に詳しい人がいない。独力で草案を書かなければいけない」という方々もおられるだろう。
僕もそういったバックグラウンドで特許を書き始めた。
なので今回は、初心者が独力で特許の草案を書かなければいけない場合に陥りやすい(と僕が感じた)1番のミスと、それを避ける対策を述べていきたい。

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新しく特許を書く時に絶対にしてはいけないこと、それは「既存特許をコピペして書く」というものだ。

少なくともある程度の期間存続している研究所では、特許を出し続けている=自社特許が豊富にある、と考えて差し支えない。
そうした時、初心者が一番頼れる情報は「過去に同じ部署が出した(≒似た製品の)先行特許」ではないだろうか。
そして文章の作り方(何を書いて何を書かないか)も分からないから、とりあえず先行特許の全体を「参考特許」としてコピペしてみて、自分の研究対象だけに特有のパラメータを足し、要らない記載を消していく。
このようにして特許の草案を作り上げるパターンが非常に多いと思う。

こうして出来た特許は、参考特許にも記載されている内容が大半を占めがちだ。
肌感では、元の部分/付け足し&差し引き部分≒8/2くらいになる。
参考特許と共通するパラメータは、それこそ「何となく」で、同じ値を用いる場合も多々あるだろう。

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何が問題になるかというと、「このやり方では拒絶対応時に積むから」である。

拒絶対応とは、特許を出願する時に特許庁が出すダメ出し(拒絶通知という)への対応である。

まず拒絶通知とは、無理やり一言で表すと「この特許は過去に成立した特許や知見を参考にしたら誰でも書けるでしょ」というご指摘である。
特許は ① 新規性 ② 進歩性 の2つで成立するのだが、この①②双方のうちどちらかでも満たしていないと、特許として成立し得ない。
その原理原則に則った審査プロセスに引っかかったことを知らせるのが拒絶通知であり、「いや、うちの特許は○○で△△だから先行特許とは違うんですよ」と反論するのが拒絶対応である。

自社(もしくは類似製品)の先行特許をそのままコピペすると、審査時にまず引っかかる。
引用文献(ダメ出しする根拠)に、コピペした先行特許がそのまま用いられるからだ。
特許庁は非常に有能で、海外国内含めたあらゆる特許から、類似と思われるものを引っ張ってくる。
そこに見落としは100%ない、と考えた方が良い。

そして自分の特許にはコピペした先行特許のパラメータがそのまま載っている状態。
すると反論しようにも反論できない。
なので自社特許、類似製品の特許は、できる範囲で目を通し、「被らないように」自分の特許を書いていかなければいけない。

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しかし現実的には、本当に一から特許を書いていくのは無謀に近い。
やはり既存特許をベースにして書いていくのがオーソドックスであり効率的だ。
そして先に書いた拒絶対応をかいくぐる(?)のも、やり方を押さえればハードルはグッと下がる。

どうすればいいのかというと「反論に立ち向かえるだけの全く新しいパラメータを足す+既存パラメータのうちいくつかを意図的に削除する」の2本立てでいくのだ。

まずパラメータの足し算について。
ここで足すパラメータは「これまでの特許には全く書かれていないであろう」レベルで新しい必要がある。
使いやすいパラメータとしては、分析機器が弾き出す数値などが効果的だ。
例えばGPCの分子量分布、FT-IRでのスペクトル比...こういったデータで性能を規定することは、これまでの特許ではほぼ見られない切り口だ。
(ちなみに特許化が上手いメーカーなどでは↑の書き方をやっているところもあり、そういう特許の審査過程を見ると、ほぼ確実に成立までこぎつけている)
そういったパラメータを請求項の上位に持ってきてやる。

次にパラメータの引き算について。
これは参考特許を中心に、先行特許によく見られるパラメータを引く対象にすればよい。
しかし性能の核となるパラメータは決して削ってはいけない。
逆に「なぜこのパラメータが入っているのか不思議だけどとりあえず入ってるもの」は真っ先に削除対象にしていい。
コツは請求項の中位に入っているパラメータを抜くこと。
これだけでも「この特許は先行特許とは別物」とみなしてくれる場合がある。

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とにかく気を付けていただきたいのは「過去の特許をほぼコピペ」は絶対にするべきではない、ということ。
せっかくお金を出して特許願を出したのに、拒絶通知に全く反論できず、なすすべなく申請を取り下げる...というのが一番悲しい。
多少手はかかってもいいから「どういう書き方なら過去の特許と被らないか」という観点で文章を練ってほしい、と思う。